相続税を申告・納付する義務者
1 相続税の納税義務がある人は誰か
被相続人が亡くなった後、そもそも相続税の申告が必要なのか、相続税の申告が必要だとして自分が相続税を支払うことになるのか等について、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続税は、相続財産を取得した人が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出することになります。
もっとも、相続人であれば必ず全員が相続税の納税義務者になるわけではありません。
他方で、被相続人の死亡に伴い相続財産を取得した人は、法定相続人でなくとも相続税の納税義務者になり得ます。
それでは、どのような人が相続税を申告・納付する義務があるのでしょうか。
2 相続税申告が必要かどうかを確認するには
そもそも相続税申告が必要かどうかは、基礎控除額を計算すると良いでしょう。
相続税申告の必要があるかどうかを確認する目安として、相続税の基礎控除というものがあります。
相続財産の合計額が、この基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません。
基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されますので、まずは法定相続人の人数を確定させ、基礎控除額を計算してみると良いでしょう。
基礎控除の範囲内なら、被相続人にプラスの相続財産がある場合でも相続税は発生せず、また、申告の必要もないということになります。
3 相続税の納税義務者になる場合
⑴ 相続により相続財産を取得した相続人
相続が発生した場合、通常は、法定相続人が被相続人の相続財産を、遺言や遺産分割協議の結果に基づいて取得することになります。
相続税の納税が必要なときには、相続財産を取得した法定相続人が納税義務者となり、取得した相続財産の割合に応じて相続税を納税する必要があります。
⑵ 遺言によって財産を取得した受遺者
被相続人が、生前に、法定相続人以外の第三者に財産を譲るという内容の遺言を作成していた場合、遺言によって財産を受け取った方は相続税の納税義務者となります。
⑶ 死因贈与によって財産を取得した受贈者
被相続人が、生前に、法定相続人以外の第三者との間で、その第三者に財産を譲るという内容の贈与契約をしていた場合、その死因贈与によって財産を受け取った方は相続税の納税義務者となります。
4 相続税の納税義務者であっても相続税を支払わなくてよい場合もあります
相続税の納税義務者であることと、相続税の申告や納税が必要であることは必ずしもイコールではありません。
納税義務者であっても相続税の申告が不要な場合もありますし、納税義務者であり相続税の申告が必要であっても最終的に相続税の納付が不要な場合もあります。
申告義務者であるにもかかわらず、申告も納税も不要となる場合というのは、課税価格の合計額が、基礎控除額の範囲内である場合です。
他方、課税価格の合計額が基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告が必要です。
もっとも、要件を満たしていれば、小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除といった特例を利用することで税額がゼロになり、納税が不要となることもあります。
5 申告と納税の期限に注意しましょう
相続人と相続財産の調査を終えた後は、基礎控除額を計算し、全ての相続財産の評価額と基礎控除額を比較してみましょう。
相続財産が基礎控除額の範囲内であれば、相続税を支払う必要はありません。
しかし、相続財産が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告と納税が必要です。
また、相続税の申告と納税には、相続開始から10か月という期限があります。
なお、申告だけではなく、納税も含めて10か月以内に行わないといけないため、ご注意ください。
相続税の計算方法
1 まずは相続税の基礎控除額の範囲内か確認しましょう
相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出することになります。
被相続人の相続において、相続税の基礎控除という制度があり、相続財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、そこまでは相続税が課税されず申告の必要もありません。
基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。
2 相続税総額は法定相続分により計算します
相続財産が基礎控除額を超えた場合は、相続税申告をする必要があり、課税遺産総額に対して相続税が課税されます。
相続税の計算方法は、以下のとおりです。
⑴ ①各相続人の相続税の課税価格を算出します
課税遺産総額を法定相続分で取得したと仮定して課税遺産総額を分けます。
各相続人が取得する法定相続分相当額に対してそれぞれ相続税率を乗じて相続税額を計算します。
相続税の速算表を参考にして、それぞれの相続税を計算すると良いでしょう。
- ア 法定相続分に応ずる取得金額が1,000万円以下の場合は、税率10%
- イ 法定相続分に応ずる取得金額が3,000万円以下の場合は税率15%-控除額50万円
- ウ 法定相続分に応ずる取得金額が5,000万円以下の場合は20%-控除額200万円
- エ 法定相続分に応ずる取得金額が1億円以下の場合は30%-控除額700万円
- オ 法定相続分に応ずる取得金額が2億円以下の場合は40%-控除額1700万円
- カ 法定相続分に応ずる取得金額が3億円以下の場合は45%-控除額2700万円
- キ 法定相続分に応ずる取得金額が6億円以下の場合は50%-控除額4200万円
- ク 法定相続分に応ずる取得金額が6億円超の場合は、55%-控除額7200万円
⑵ ②相続税の総額及び各相続人の算出相続税額の計算をします
各相続人の相続税額を合計し、相続税額全体を算出します。
⑶ 各相続人の納付すべき相続税額の計算をします。
上記②で算出した相続税額全体を、各相続人の実際に取得した相続財産の取得割合に応じて相続税を算出します。
3 遺産総額が基礎控除の範囲を超えたら相続税申告が必要です
相続財産総額が基礎控除額の範囲にある場合は、相続税申告は不要です。
しかし、支払うべき相続税が0円の場合であっても、相続税申告が必要な場合もあります。
もともとの遺産総額は基礎控除額を超えていた場合で、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった税の軽減措置を利用することによって相続税が0円となる場合も、相続税申告が必要になります。
相続税申告の流れ
1 まずは相続税の申告が必要かどうか確認することが必要です
相続が発生すると、葬儀を行い、相続財産を把握し、相続税を支払う必要があるかどうか調査するなど様々なことをしなければなりません。
しかも、やらなければならないことの中には、期限が決められているものが多くあります。
被相続人が亡くなった後、自分が相続税を支払うことになるのか、そもそも相続税の申告が必要なのかについて、お悩みの方もおられるのではないでしょうか。
2 相続税の基礎控除額を計算すると良いでしょう
相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出することになります。
被相続人の相続において、相続税申告をする必要があるかどうかの目安として、相続税の基礎控除というものがあります。
相続税の基礎控除とは、相続財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、そこまでは相続税が課税されないという制度をいいます。
基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されますので、まずは、被相続人の相続についての基礎控除額を計算してみると良いでしょう。
3 法定相続人の人数を確定させましょう
基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されますので、法定相続人の数を確定させる必要があります。
相続人を確定するためには、まずは被相続人の出生時から死亡に至るまでの身分関係を調査する必要があります。
相続人であれば、役所で戸籍謄本を取得することができますが、複雑な場合もあるため、専門家に依頼して調査してもらうこともできます。
4 相続財産の内容と評価額を把握する必要があります
⑴ 相続財産の内容の調査について
被相続人にどのような相続財産があるかを確定する必要がありますので、その調査をしなければなりません。
調査の視点としては、相続財産の種類、現在の状態(使用者や保管者はだれかなど)、また、相続開始後に変化や変更があるかなどがあります。
このような事情はまずは相続人であるご自身の記憶などを整理し、管理者であれば不動産の権利証や預金通帳を探すのがよいでしょう。
⑵ 相続財産の評価額の調査について
相続財産の価値がいくらなのかというのは、重要な問題です。税理士の協力を得て調査すると良いでしょう。
5 全ての相続財産の評価額と基礎控除額を比較してみましょう
相続財産を調査した後は、全ての相続財産の評価額と基礎控除額を比較してみましょう。
相続財産が基礎控除額の範囲内であれば相続税を支払う必要はありません。
他方、相続財産が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。
相続税の申告と納税には、相続開始10か月以内という期限があります。
申告だけではなく、納税も含めて10か月以内に行わないといけない点に注意が必要です。